NPO法人の融資・資金調達

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融資申請サポートパック

日本政策金融公庫を有効活用できれば、「高い利息」を支払わずに低金利で融資を受けられ、安定した事業展開が可能になります。

日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)とは?

日本政策金融公庫とは、政府系金融機関でその特徴として『低金利』・『返済期間が長期』であることが最大の特徴です。
民間銀行とは違い、実績のない新規開業者にも融資してくれる上、数十万程度の小額規模の融資も引き受けてもらえます。
開業前、設立初年度、個人事業、小規模会社、赤字会社でも日本政策金融公庫は、融資の申し込みを受け付けてくれます。 資金繰りな大変な方にとっては、正に最後の命綱的な存在かもしれません!
日本政策金融公庫を有効活用できれば、『高い利息』を支払わずに低金利で融資を受けられ、安定した事業展開が可能になります。

日本政策金融公庫のメリット

  1. 低金利(年利2%台の超低金利)
  2. 固定金利
  3. 返済期間が長期間
  4. 新規開拓者でも融資可

融資申請のポイント

自己資金

新規開業の場合、融資希望額と同額の自己資金(資本金等)が必要です。
融資希望額と同額の自己資金を用意できない場合でも、希望額の50%以上の自己資金は用意できないと難しいです。

保証人

新規開業の場合、基本的に保証人は必要ありません。
ここが、民間の銀行と大きな違いです。
但し、融資の額によっては保証人が必要な場合もあります。

事業計画

融資を受けられるかどうかの最大のポイントが、『事業計画』、『返済計画』となります。
融資を受けるための重要なポイントは以下のとおりです。
  • 開業動機・開業目的
  • 将来の展望(目標)
  • 仕入計画
  • 資金計画
  • 売上予測
  • 収支計画
  • 返済計画

融資の種類と条件

日本政策金融公庫の主な融資制度は、以下のとおりです。
一般向けの融資制度と生活衛生関係営業者(飲食店等)向けの融資制度と大きく二つに分かれます。

新規開業者資金

対象者:新規開業者、または開業後5年以内の者且つ下記のうちどれか一つでも該当する者。
  • 現在勤務している会社と同じ業種の事業を始める場合で現在の会社に勤続して6年以上、または同業種に通算して6年以上勤務している人
  • 大学等で習得した技能と密接に関連した職種に勤続して2年以上勤務して、その職種と密接に関連した事業を始める人
  • 技術やサービス等に工夫をを加え多様なニーズに対応する事業を始める人
  • 雇用の創出を伴う事業を始める人
融資限度額 設備資金 7,200万円以内
運転資金 4,800万円以内
返済期間 設備資金 15年以内
運転資金 7年以内
利率 年2.4%

女性・中高年起業家資金

対象者:女性又は55歳以上で新規開業者又は開業後5年以内の者
融資限度額 設備資金 7,200万円以内
運転資金 4,800万円以内
返済期間 設備資金 15年以内
運転資金 5年以内
利率 年2.4%

生活衛生貸付の利用条件

生活衛生貸付を利用できる生活衛生関係営業とは、以下の業種のことをいいます。
  1. 飲食店営業
  2. 喫茶店営業
  3. 食肉販売業
  4. 氷雪販売業
  5. 理容業
  6. 美容業
  7. 興行場営業
  8. 旅館業
  9. 浴場業
  10. クリーニング業
  11. 理容師養成施設・美容師養成施設 (理容学校、美容学校)
I 一般貸付の業種と融資限度額
※返済期間(うち据置期間)-13年以内(1年以内)
  • 飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業-7,200万円以内
  • 一般公衆浴場業-3億円以内(2施設以上の場合-4億8000万円以内)
  • 旅館業-4億円以内
  • 興行場営業・サウナ営業-2億円以内
  • クリーニング業-1億2000万円以内
  • 返済期間(うち据置期間)-13年以内(1年以内)
II-1 振興事業貸付の業種と融資限度額(設備資金)
※振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合員の方が利用できます
  • 飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業-1億5,000万円以内
  • 一般公衆浴場業-1億5,000円以内
  • 旅館業-7億2,000円以内
  • 興行場営業・サウナ営業-2億円以内
  • クリーニング業-3億円以内
  • 返済期間(うち据置期間)-18年以内(2年以内)
II-2 振興事業貸付の業種と融資限度額(運転資金)
  • 運転資金に関しては全業種 5,700万円以内
  • 返済期間(うち据置期間)-5年以内(6ヶ月以内)
  • 特に必要な場合は7年以内(1年以内)
II-3 上記、振興事業貸付に上乗せして利用できる「特例貸付」プランもあります。
上乗せ3,000万円の融資が可能です。
  • 事業安定等貸付 (雇用安定資金)
  • 健康・福祉増進貸付
  • 環境対策関連貸付
III 無担保・無保証人で利用できる融資制度
◎新創業融資制度-新規開業者・開業後税務申告を2期終えてない者
  • 融資額:1000万円以内(開業資金の3分の1以上の自己資金が必要)
  • 返済期間(据置期間):運転資金 5年以内(6ヶ月以内) 設備資金 7年以内(6ヶ月以内)

生活衛生貸付の申込方法

「生活衛生関係営業の設備資金」の場合、申し込み窓口が「日本政策金融公庫」ではなく、各都道府県の「生活衛生営業指導センター」に申し込みを行います。

この場合、提出書類も通常の日本政策金融公庫の融資とは異なり、「見積書・事業計画書・借入申込書」以外に「不動産賃貸借契約書(仮契約書等でも可)・事務所、店舗の間取り図」が必用となります。

また、生活衛生関係営業の設備資金の場合、都道府県知事の「推薦書」が必要になるため、「推薦書交付願」、「衛生管理の状況について(様式A)」という書類も必要になってきます。

上記手続きが必要になるのは、「設備資金が300万円を超える場合」場合となります。

これとは別に、「生活衛生同業組合」と言う団体があり、こちらに加入した上で借入の申込をする場合の窓口は、生活衛生同業組合となります。

生活衛生同業組合に加入するメリットとして、日本政策金融公庫との面談までの取り付けを生活衛生同業組合が行ってくれることと「利率が低くなる」ことです。

長い目で見ると加入金・月会費を払ってもメリットは充分あるかと思います。

更に生活衛生同業組合に加入すると、日本政策金融公庫の融資に有利なだけでなく、無担保無保証融資も利用できます。

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