NPO法人の特定非営利活動以外の事業

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NPO法人設立Q&A

特定非営利活動以外に事業はできないの?

NPO法人は「その他の事業」として、営利を目的とする事業を行うことができます。その他の事業とは本来、法人が目的とする事業以外に行う事業のことを言います。
例えば、福祉サービスを提供することを目的とする法人が、自動販売機を設置して営利事業を行うことが例として挙げられます。他にも会員(正社員)間の相互補助のための福利厚生や共済事業なども行うことが可能です。
その他の事業の会計は、特定非営利活動の会計と区分しなければならず、その他事業で得られた収益はそのまま特定非営利活動の会計に充当しなければなりません。
また、東京都のNPO法の運用方針によると、2事業年度連続して特定非営利活動に係る事業の事業費がその他の事業の事業費より小さい場合や特定非営利活動に係る事業の総支出額がその他の事業を含めた総支出額の3分の1以下である場合は、報告徴収等の対象となる可能性があります。

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