NPO法人・介護事業・介護保険指定事業

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NPO法人設立Q&A

介護事業は大きなマーケット

現在の日本は高齢化率が現在20%を超え、高齢化社会と言われる状況が続いております。
こうした高齢者の増加に伴い、介護保険の認定を受けて介護サービスを受ける「要介護者・要支援者」も増えていくことが見込まれ、その意味で、高齢者を対象とした介護事業は数少ない成長市場と言えます。
介護事業が大きなマーケットとなることは確実ですので、これから起業し、介護事業を始めたいと考えておられる方も多いことでしょう。
介護事業を始めるための条件として、まず法人格の取得が条件となりますが、介護事業を立ち上げられる方の多くは株式会社や合同会社ではなく、NPO法人の法人格の取得を選択します。
何故、NPO法人を設立しようとするのでしょうか?その理由は下記の通りです。

  1. 社会性・公益性の高い事業であるため、営利法人よりもNPO法人の方が事業を展開し易い。
  1. お客様(要介護者・要支援者)が事業者を選ぶ際、営利法人よりも社会性・公益性の高いNPO法人の方が門を叩き易く、また、契約する割合も圧倒的に多い。
  1. 都道府県・市町村が業務を委託する場合、営利法人よりも圧倒的にNPO法人への依頼割合が多い。

介護保険法に規定されている介護事業を始めるためには、本店所在地がある各都道府県又は市町村に対し、介護保険事業者の指定申請を行い、指定を受けなくてはいけません。
介護保険指定事業者となれば収入は「介護報酬」によって支払われるため、事業者は指定事業者としての与信を得られるのは勿論、貸倒れを心配することなく事業を展開できます。

介護保険法の規定する介護サービスは平成18年4月の法改正に伴い、以下の6つとなっています。
  1. 居宅サービス
  2. 介護予防サービス
  3. 地域密着型サービス
  4. 地域密着型介護予防サービス
  5. 居宅介護支援サービス
  6. 施設サービス
上記のうち、1、2、5、6は各都道府県に申請を行い、3、4は各市町村に申請を行います。
また、1、3、5、6は要介護者がサービスの対象となり、2と4は要支援者がサービスの対象となります。
各サービスの種類及び概要は、下記の表(1)~(4)の通りです。

(1) 居宅サービス及び介護予防サービス

事業名 要介護者(要支援者)が受けるサービス内容
訪問介護・介護予防訪問介護(ホームヘルプ) 利用者宅に訪問しての、ホームヘルパーによる身体介護又は生活援助
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 利用者の自宅に浴槽等の機材を持ち込んでの入浴介護
訪問看護・介護予防訪問看護 看護師等が訪問しての、医師の指示に基づく療養上の世話や医療処置等
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 理学・作業療法士が訪問しての、医師の指示に基づく理学・作業療法等のリハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の医療従事者が訪問しての、療養上の管理及び指導
通所介護・介護予防通所介護(デイサービス) デイサービスセンター等に通所しての、入浴、食事、機能訓練等の日帰りサービス
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設・病院等に通所しての、理学・作業療法士等によるリハビリテーション
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ①) 介護老人保健施設等に短期間入所しての、入浴、食事、機能訓練等のサービス
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ②) 医学的管理のもとで介護、機能訓練、日常生活上のサービスを受けるショートステイ
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入所している要介護者・支援者への、入浴、食事、機能訓練、療養上の世話等のサービス
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 車椅子や特殊ベッド等、厚生労働大臣の定める12種目の福祉用具の貸与(レンタル)
特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 福祉用具のうち、入浴、排せつ等の用に供する、貸与になじまないものの販売

(2) 居宅介護支援サービス

事業名 要介護者が受けるサービス内容
居宅介護支援(ケアマネジメント) 利用者・家族への相談・助言、ケアプランの作成及びそれに基づくサービス事業者との連絡・調整、介護保険施設の紹介その他便宜の提供

(3) 介護保険施設サービス

事業名 要介護者が受けるサービス内容
介護老人福祉施設 施設に入所しての、入浴、排せつ、食事等のサービス
介護老人保健施設 施設に入所しての、看護、医学的管理のもとでの介護及びリハビリテーション
介護療養型医療施設 施設に入所しての、療養上の管理、看護、医学的管理による介護・機能訓練等のサービス

(4) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス

事業名 要介護者が受けるサービス内容
夜間対応型訪問介護 ホームヘルパーが夜間に利用者宅を訪問しての、訪問介護サービスの提供や緊急の通報への随時対応
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 認知症の利用者のみを対象とした通所介護
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 通所・宿泊・訪問サービスを一体的かつ柔軟に提供するサービス
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 小規模施設での、中程度までの認知症高齢者を対象として行う共同生活サービス
地域密着型特定施設入居者生活介護 利用定員29人以下の有料老人ホーム
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用定員29人以下の特別養護老人ホーム

上記の中で比較的容易に始められるのは、なんといっても訪問介護です。
ですので、介護事業を始める際は、まずは訪問介護の指定を取得し、運営が落ち着いてきたら居宅介護支援や通所介護の指定を取得し、参入するといったパターンが確実かつ一般的です。

しかしながら、NPO法人の法人格を取得することだけでも困難であるのに加え、定款の文言を指定を受けられるような形で記載する必要があり、更に、指定申請の際にも相当な数の書類を用意・作成・提出しなければなりません。

当事務所は介護事業の起業者向けに起業コンサルティングを行っております。
NPO法人の法人格取得や介護事業者の指定申請を含め、お客様が介護事業を始める為に必要な手続を当事務所が代行し、確実かつスムーズに事業を始められるよう、サポート致します。
どうしたら介護事業を始められるのか、指定を受けるためにはどうしたらいいのか、その様な疑問があったら当事務所にご相談下さい。専門家がお客様の起業をお手伝い致します。

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