NPO法人設立後に行なう手続

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NPO法人設立Q&A

NPO法人設立後に行う手続きとは?

NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の下記の事業報告書等の書類を所轄庁に提出しなければいけません。提出した書類は所轄庁で一般公開されます。
なお、従たる事務所を設置する法人は、その事務所の所在する都道府県においても一般公開されます。
また、定款を変更する場合、総会の議決を経た上で所轄庁の認証が必要となる場合があります。役員の変更、軽微な定款の変更等があった場合は所轄庁に届け出る必要があります。
さらに、下記の書類については事務所に据え置いて、利害関係人に閲覧させる義務があります。
  • 定款
  • 認証・登記に関する書類の写し
  • 事業報告書
  • 財産目録
  • 貸借対照表
  • 収支計算書
  • 役員名簿
    「前事業年度において役員であった者の氏名および住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿」
  • 社員のうち10人以上の者の名簿

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