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事業報告書のあとの手続きはいかがでしょうか?
こんばんは、NPO担当の荒井です。
梅雨が明けたと思ったら、荒梅雨を思わせる強い雨が降りました。
と思っていたら、百日紅も咲き始めており、夏も本格的に始まりそうです。
さて、事業報告が終わって一段落しているNPO法人のみなさんも多いと思います。
ただ、事業報告が終わっても役員の任期が満了している法人であれば、再任の手続きが必要です。
そして、今年の9月までは資産の変更の登記も必要になります。
事業報告だけでなく、役員変更の手続きを怠れば、過料が課せられる場合もあります。
定款を今一度見直して、役員の任期についての確認を是非してみてください。
設立申請時の所轄庁との折衝
こんばんわ、NPO担当の荒井です。
雨の日が続いたかと思ったら、急に暑くなったりの日々が続いています。
NPO法人といえば、所轄庁との折衝が必要になる場面があります。
特に設立認証申請書にある設立趣旨書や事業計画書・予算書について、所轄庁は「認証」をする立場から事業内容について確認をしてくる場合があります。
確認してくる内容や指導のやり方は所轄庁によって異なるように感じますが、共通して言えるのは「きちんと事業ができるのかどうか」というところだと思います。
所轄庁からの質問にきちんと答えるためにも、定款から事業計画書までの内容が整合性が取れるように書類を作る必要があります。
ご自身で申請書を作成する方は、整合性に注意しながら申請書の作成をしてみてください。
事業報告書のシーズンは所轄庁も忙しい
こんばんは、NPO担当の荒井です。
紫陽花もだいぶ咲き始めてきましたね。
自分がよく見る紫陽花は、今年は青色が多く咲いているような気がしますが、皆さんの周りでは何色に咲いているでしょうか。
さて、紫陽花の咲く時期で思い出すのが、NPO法人の事業報告書の提出期限です。
3月末決算の法人が多いので、6月は書類作成に追われています。
もちろん、所轄庁もその対応に追われています。
東京都に限って言えば約9,500法人もあり、ほとんどの法人は3月決算なので、6月は事業報告書の提出が集中することになります。
所轄庁も限られた人員で対応しなければならないので大変です。
東京都では郵送で提出する際のお願いを下記のような案内を出しています。
作成・提出する書類について
所轄庁の手間を軽減し早めに処理してもらうために、封筒に赤字で内容物を記入するといった工夫をするといいかもしれません。
事業報告書の準備はお済みでしょうか
こんばんは、NPO担当の荒井です。
最近の天気は晴れたと思ったら雨が降ったり、気温の寒暖が激しいですね。
事務所の近くの街路樹の袂に紫陽花が植えてあるのですが、葉っぱもだいぶ大きくなってきました。蕾も大きくなり今にも咲きそうな気配。去年は雨が少なかったので、開花を楽しめなかったのですが、今年は期待したいと思います。
さて、3月決算のNPO法人のみなさまは事業報告書の準備はお済みでしょうか。
事業報告書の提出期限は、決算日から3ヶ月以内とされています。つまり、3月末決算であれば6月末が提出期限となります。
まだ締め切りまで余裕はありますが、油断しているとあっという間に時間は過ぎていきます。
決算書類の準備、昨年度の事業活動の整理など今から準備して置きましょう。
また、事業報告書は所轄庁で閲覧される公開情報でもあります。法人のアピールの機会と捉えて、内容にも工夫をしても良いと思います。
事業報告書の作成でお困りのことがありましたら、是非当サポートセンターまでご相談ください。
一般社団とNPO法人の比較してみる(その5)
こんばんわ、NPO担当の荒井です。
桜も散って気候も大分暖かくなってきました。暖かくなったためか花粉の飛散が例年よりも多いとか。
私もマスクと目薬が手放せない毎日が続いています。
さて、今回もNPO法人と一般社団法人の比較をしていきたいと思います。
前回は社員について説明しましたが、役員についても比較してみましょう。
一般社団法人の場合、最低必要な役員は理事1名です。一方、NPO法人は理事が3名以上、監事が1名以上必要になります。
NPO法人の役員についてですが、注意したいのは親族排除の規定があることです。NPO法人は3親等以内の親族については、原則入れることができません。
例外として1名までは入れることはできますが、そうした場合親族の比率を役員全体の構成からみて3分の1以下にする必要があります。
つまり、親族を1人入れる場合、役員総数を6名以上にしなければならなくなります。
役員を決める時、上記については注意しましょう。
一般社団とNPO法人の比較してみる(その4)
こんばんは、NPO担当の荒井です。
大分暖かくなってきました。そろそろ桜も咲きそうな感じになってきました。
会社の近くの桜の蕾も大きくなってきています。
さて、前回に続いて社員についてです。前回は人数の要件について説明をしましたが、今回は社員の入会についてです。
社員の入会については、両法人には違いがあります。
一般社団法人の場合は入会の制限については特に定めがありませんが、NPO法人の場合は原則入会の制限をすることができません。
NPO法人は広く一般市民に開かれて運営をされることを期待されておりますので、入会希望者を拒むことができないのです。
NPO法人には「乗っ取り」の可能性があるということを、役員は肝に銘じる必要があると思います。
(次回に続きます)
一般社団とNPO法人の比較してみる(その3)
こんばんは、NPO担当の荒井です。
先日も一般社団法人とNPO法人のどちらが良いのかという問い合わせが立て続けにありました。
今回も前々回に続いて、一般社団とNPO法人の比較をしていきたいと思います。
どちらの法人格も社員が総会を構成することはお伝えしました。
この社員についてですが、どちらの法人格も人数の要件があります。
一般社団法人の場合は、設立時に2名以上必要です。一方、NPO法人は10名以上が必要となります。
一般社団法人の場合、社員が1名となっても問題にならないのですが、NPO法人の場合は法律で10名以上であることを求めていますので、10名を下回らないように配慮しなければなりません。
(次回に続きます)
貸借対照表の公告は10月からです
こんばんは、NPO担当の荒井です。
三寒四温というのでしょうか、暖かい日が続くと思ったら寒い日もあったり。
この時期の体調管理には気をつけたいものです。
さて、今回は貸借対照表の公告についてです。
以前もこの件についてお知らせしたと思いますが、内閣府のNPOホームページによると、今年の10月1日からすべてのNPO法人に貸借対照表の公告が義務づけられます。所轄庁によっては、各法人に案内を出しているようです。
以前にもこちらのコラムでご案内しましたが、まだ十分に周知されていないようにも感じます。
各NPOで事務を担当されている方は、まずは定款を見直してみましょう。
定款の内容でわからないことがありましたら、ぜひ弊所までご相談ください。
一般社団とNPO法人の比較してみる(その2)
こんばんは、NPO担当の荒井です。立春が過ぎ、少しずつですが暖かくなってきました。
まだインフルエンザが猛威を振るっているようですので、気を引き締めていきたいと思います。
さて、前回の続きです。
社員の役割について掘り下げてみましょう。
社員は一般社団法人・NPO法人では「総会」と呼ばれる会議を構成します。
株式会社でいうところの株主総会のようなものです。
総会においては、事業の方向性、予算の決定、決算の承認、役員や事務局と言った組織構成を決定する役割を担います。
どちらの法人であっても定款に記載された内容によって決議できることが変わってきますので、社員として参加する方については定款の内容を確認するのが良いでしょう。
(次回に続きます)
一般社団とNPO法人の比較してみる(その1)
こんばんは、NPO担当の荒井です。
今週の東京は久しぶりに雪が降りました。久しぶりの雪にワクワクした子供の頃を思い出しました。とはいっても、移動や通勤は大変でしたが(苦笑)
さて、今回は一般社団とNPO法人の比較についてお話していきたいと思います。
よくお問い合わせで聞かれるのが、一般社団法人とNPO法人のどちらがいいの、というご質問です。
法人格を持つという点では共通はしておりますが、設立までの期間・設立後の義務に違いがあるため、運営者がどういった方向を向いているかによって決めるのが良いでしょう。とはいっても比較する要素がたくさんありますので、今回は「社員」の観点から説明してみましょう。
どちらの法人も「社員」と呼ばれる存在が必要になります。
この「社員」という表現が誤解を招きやすいのですが、一般的に使われている会社員(会社の従業員)という意味ではなく、株式会社における「株主」に近い存在と言えます。
そして法人を設立をする時には、一般社団法人については2名以上、NPO法人については10名以上が必要です。
(次回に続きます)
事業費と管理費の振り分けについて
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます、NPO担当の荒井です。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、まだ少し先の話になりますが、3月に決算を迎えるところが多いと思います。
決算後3ヶ月以内に事業報告書の提出となるわけですが、事業報告書の活動計算書や注記の作成で悩ましいのが、事業費と管理費の振り分けです。
決算書の作成は、税理士等のサポートで問題なくできると思いますが、事業報告書の作成時に事業費と管理費の振り分けが不明確なケースを見かけます。
これを防止するためには、日頃からスタッフ間で事業費と管理費についての認識を共有するのが良いでしょう。
事業費と管理費の振り分けについて
遅くなりましたが、あけましておめでとうございます、NPO担当の荒井です。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、まだ少し先の話になりますが、3月に決算を迎えるところが多いと思います。
決算後3ヶ月以内に事業報告書の提出となるわけですが、事業報告書の活動計算書や注記の作成で悩ましいのが、事業費と管理費の振り分けです。
決算書の作成は、税理士等のサポートで問題なくできると思いますが、事業報告書の作成時に事業費と管理費の振り分けが不明確なケースを見かけます。
これを防止するためには、日頃からスタッフ間で事業費と管理費についての認識を共有するのが良いでしょう。
貸借対照表の公告について施行日が決まりました
こんばんわ、NPO法人担当の荒井です。
今年もあっという間に1週間を残すところとなりました。
今日は一年の内で昼の時間が短い冬至。私の地元の銭湯では、ゆず湯にしているようなので、ちょっと行ってみようと思います。
さて、以前お知らせした貸借対照表の広告方法についてですが、平成30年10月1日から施行されることになりました。
つまり、来年の9月30日までに公告方法についての定款変更届の手続きを行う必要があります。
この手続きを行わずにいると、貸借対照表を官報に掲載しなければならなくるため、掲載のための費用が余計にかかってしまいます。
定款の変更には総会の議決が必要なりますので、理想的な方法としては、直近の決算後の総会で議決を取るのがスマートかもしれません。
定款変更の手続きについては、弊所でも承っております。お手続きでお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。
NPO法人の解散手続きの前に
こんばんわ、NPOを担当している荒井です。
現在の岩本町は雨が降り始めてきています。気温は昨日と変わらないとのことですが、体感気温はかなり低く感じます。
この時期の体調管理には気をつけたいものです。
さて、今週はNPO法人の解散手続きについてのお問い合わせを2回ありました。
今月に入って4回のお問い合わせがあり、お手続きの流れについてお話させていただきました。
ご相談の中で、事業報告書や役員変更届を設立から提出していなかったり、登記がされていないケースがままあります。
原則これらの手続きが完了しないと、解散の手続きに進むことができません。
また、解散の手続きについてですが、所轄庁に届出をするだけでなく、法務局や官報公告の手配をしなければならないため、
かなりの手間がかかります。
解散にあたり何からは手を付けるべきかお困りでしたら、是非弊所までご相談ください。
役員の人数について考える
NPO法人の理事・監事(まとめて役員と呼びます)について、設立時から大人数で設定する法人をお見かけします。法律上「理事3人以上、監事1人以上」の要件を満たせば良いことになっているので、増やすのは問題ないのですが、問題となるのは設立後の役員の管理です。
NPO法人の役員は、変更事項があれば役員変更届出を提出する必要があります。場合によっては、登記の変更も必要になります。つまり、役員に就任・再任・辞任・退任・住所の変更・氏名の変更・死亡等の出来事があれば、その都度届出しなければなりません。
人数が少ないうちの管理は難しくないのですが、大人数になってくると理事会の招集だけでなく、上記のような変更事項にも対応する必要があります。
闇雲に関係者を役員にするのではなく、どういった方向性で法人運営をしていくのか、そこから逆算して総会や理事会を設計していくのが良いように思います。
認定NPO法人における役員の寄付について
認定NPO法人設立の要件となるPST(パブリックサポートテスト)における寄付についてですが、役員の寄付については制限があります。
相対値基準(寄附金等収入金額の占める割合が5分の1以上)を選択する場合、役員の寄付は算入することができますが、3親等以内の親族の場合は1つの寄付としてカウントされます。
また、絶対値基準(3,000円以上である寄附者の数が、年平均100人以上)の場合は、役員の寄付は算入されません。また、役員と生計を一(別居していても、日常生活上の支出を一緒にしている方も含む)にしている方についても算入することができません。
いずれの基準を選ぶにしても、寄付が有効になるかどうか、事前に所轄庁に確認すると良いでしょう。
定款変更後の登記完了届について
所轄庁の移転を伴う定款変更認証申請についてですが、定款全体を見直す良い機会になると思います。
認証を伴うものになりますので、主たる事務所以外にも、名称・事業目的・会議(理事会・総会)の運営などの変更も同時に行うことができます。
また、移転先の所轄庁において洗練された定款が使われている場合、旧所轄庁のものをそのまま使うよりも、移転先の定款と同じ内容に変更するのも一案だと思います。
ただ、定款全体の見直しをするには、かなりの労力が必要となります為、専門家の力を借りるのも良いでしょう。弊所では、認証を伴う定款変更手続きも承っております。機会がありましたら、是非ご相談ください。
NPO法人の主たる事務所について
NPO法人設立のお問い合わせで、主たる事務所は自宅兼用でも問題ないのか、という質問がよくあります。結論から言えば、ご自宅を事務所として設置することは問題ありません。
しかし、法人設立後には、情報公開として定款や役員名簿といった閲覧書類を備えておく必要があります。
また、貸借対照表を事務所の掲示場で公開することとしている法人については、その掲示場を設ける必要もあるので注意が必要です。
NPO法人の代表権について
NPO法人の理事ですが、法律、それぞれ単独で法人を代表する権限を有することが原則とされています。定款で代表権を制限しない場合は、理事全員を登記する必要があります。
しかし、株式会社の代表取締役のように「理事長」を登記することが出来ないため、誰が代表者・責任者なのかが曖昧になってしまいます。そこで、各所轄庁の標準型定款においては、理事長以外の理事の代表権を制限する条項を定めています。
もちろん、法人によっては、複数の代表者を設置をする場合もあるかもしれません。その場合は、認証を伴う定款変更が必要になります。定款変更については、弊所でも承っておりますので、是非ご相談ください。
NPO法人の設立認証中の変更について
NPO法人の設立認証申請中に、新たに役員の追加や主たる事務所の変更をすることは、原則できません。もし、変更を希望する場合は、一度取り下げてから再申請をするか、設立後に変更等の手続きをするしかありません。
前者を選択するのが理想的といえますが、時期によっては縦覧・審査の時間が無駄になってしまい、あまり合理的とは言えません。設立後の手続きのあとに、変更手続きを行うほうが合理的です。
また、設立認証の申請前に法人としての枠組みをしっかりと作っておき、申請中に変更があるようなことが無いようにすることも大切です。
NPO法人における外国籍の役員就任について
NPO法人の理事・監事(まとめて役員と言います)の要件として、国籍に関する規定はありません。したがって、欠格事項に抵触しなければ、どこの国の方でも役員に就任することができます。
外国人が役員に就任する場合、注意したいのは、その方が国外に在住している場合です。
国外に在住している場合、日本の住民票の取得ができないため、居住されている国の公的機関が発行する住所の証明書が必要になります。
この証明書の種類について、所轄庁と国によって用意するものが指定される可能性がありますので、申請前に予め所轄庁に確認すると良いでしょう。
定款変更後の登記完了届について
NPO法人が定款を変更する場合、2つの方法があります。
認証を伴う「定款変更認証申請」と軽微な事項を変更する「定款変更届出」です。
これらの手続きを行う中で、忘れてしまいがちなのが「登記完了届出」の提出です。
定款の変更を行う中で、登記事項が変更になった場合、上記の届出と登記簿謄本を所轄庁に提出する必要があります。また、登記事項に変更がない場合でも、所轄庁によっては「閲覧書類提出書」として定款の提出を求めている場合もあります。
一つ一つの手続きが完了したあとも、残りの手続きがあるかどうか、注意が必要です。
手続きの完了に不安がある場合は、所轄庁か弊所までご相談ください。
国税庁の認定NPO法人の有効期限が終了
平成23年の法改正によって、国税庁長官が認定する認定制度が廃止され、所轄庁が認定する新たな認定制度が開始されています。
国税庁認定NPO法人の有効期限が平成29年7月15日をもって終了しました。それにより、現在存在している認定NPO法人は所轄庁により認定されたものだけになります。
法改正によって、認定NPO法人(又は特例認定NPO法人)のハードルは低くなりました。弊所でも認定を目指すためのアドバイスやサポートを行っておりますので、ぜひご検討ください。
認定NPO法人コンサルティングサービス
東京都への提出書類の部数が変更になりました
平成29年4月1日から「特定非営利活動促進法施行条例の施行に関する規則」が改正されました。
それにともなって、東京都に提出する全ての書類(設立・事業報告書・定款変更認証等)について、いままで2部提出が必要だった添付書類のすべてが、「1部」の提出で良くなりました。
例えば、設立認証申請書に添付する定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・活動予算書は今まで2部提出する必要がありましたが、4月1日からは1部提出となります。
申請者の負担が減る朗報と言えるでしょう。他の所轄庁も見習ってほしい改正だと思います。
なお、部数変更に伴い書式も若干変更になっている箇所がありますので、注意が必要です。
内閣府のNPOポータルサイトに貸借対照表の公告機能が追加されます
NPO法改正により、NPO法人が貸借対照表の公告をすることが予定されておりますが、内閣府ポータルサイトでも、貸借対照表の機能が追加されるようです。
内閣府NPO法人ポータルサイトの一部機能追加について
貸借対照表だけでなく、その他の計算書類の掲載もできるようですので、法人のPRにも活用できます。
もちろん、これらのポータルサイトを活用するためには、定款の変更が必要になりますので、これを機会に定款の見直しをしてみるのはいかがでしょうか。
NPO法人を対象とする寄付のクレジットカード決済サービスについて
NPO法人を対象とする寄付のクレジットカード決済特別プラン「PAY.JP NPO」が受付を開始しています。
決済代行サービスを提供しているPAY.JPでは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、DISCOVERといったクレジットカードに対応し、決済手数料は2.59~3.6%となっています。
PAY.JP NPOの場合は、VisaまたはMastercardのみの対応となりますが、月額費用が無料、通常の半分程度の手数料で利用することが可能とのことです。
リンク先:PAY.JP NPO
NPO法人にとって寄付収入は重要な財源ですので、寄付のハードルを低くできるサービスを利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
休眠預金法の具体的な内容について
以前お知らせした「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金法)の具体的な内容が内閣府のホームページで公開されています。
まず、休眠預金については、人口減少や高齢化の進展により、社会情勢の急速な変化が予想される中、国や自治体では対応が難しい課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動に対して、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものに活用することが期待されております。
「民間公益活動」とは下記の3つです。
① 子ども及び若者の支援に係る活動
② 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
③ 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
上記の活動はほとんどのNPO法人に当てはまるものと考えられますので、是非チェックしてみてください。
設立認証のタイミングと決算月について
行政手続には、一般的に「標準処理期間」というものが定められています。NPO法人の設立認証申請についても、各所轄庁において大抵は定められています。
法律上、1ヶ月の縦覧期間と2ヶ月の審査期間が定められているので、認証までは3ヶ月かかることになっていますが、所轄庁によっては審査の期間を短くしている所があります。
例えば、さいたま市の場合は標準処理期間が55日となっています。
ここで考えたいのが、設立認証のタイミングと決算月の関係です。
例えば、3月決算で申請書を作成するとすると、その年の1月に申請を出して4月に認証が出るように調整するのが一般的ですが、標準処理期間が短いところだと3月に認証がおりる場合もあります。
そうなってしまうと、初年度が1ヶ月も満たない期間となってしまうのです。
当然、短い期間であっても初年度となるため、事業報告書等の手続きが必要になります。
そういったことを防止するためにも、申請の前に認証のタイミングについて所轄庁に事前に相談しておくと良いでしょう。
縦覧期間の短縮について
前にもお知らせした通り、NPO法人の認証にかかる縦覧期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。これは、設立認証だけでなく定款変更認証の手続きにも適用されます。ここで注意したいのは、申請のタイミングです。
3月中に申請を出すとすると、改正前の法律が適用されるため縦覧期間は2ヶ月となります。4月になれば改正法が適用されるので、縦覧期間は1ヶ月となります。つまり、3月に出すよりも4月に申請したほうが認証が早まる可能性があります。
もし、設立や定款変更認証をお急ぎであれば、どのタイミングで出したほうが良いのか、所轄庁に確認すると良いでしょう。
貸借対照表の公告方法に関する定款の記載について
以前お知らせした法改正に伴う貸借対照法の公告についてですが、定款の記載例が内閣府のホームページにアップされていましたのでお知らせします。
現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例
下記、記載例を掲載しますので、法人の実情にあわせて定款変更の手続きを行ってください。なお、公告に関する事項は定款変更の認証は不要ですがで、定款変更届出書の提出が必要になります。
【記載例】
(公告の方法)
第○条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、○○に掲載して行う。
主たる事務所の所在地について
NPO法人の主たる事務所の所在地については、理屈の上ではどこでも設置することは可能です。
ただ、注意したいのは法人設立後に、事業報告書・定款と言った書類を備え置き、関係者からの求めがあった場合に閲覧できるようにして置かなければならない、という点です。
つまり、レンタルオフィスやバーチャルオフィスのような場所で設立を検討されている場合、書類の備え置き・閲覧ができるところを選ぶと良いでしょう。
会議の開催方法を確認してください
標準型の定款を使用している法人の場合、総会と理事会を設置されているところが殆どだと思います。
総会・理事会の開催について、その手順や内容を確認してみると、定款の規定に則った招集が行われていないケースを耳にすることがあります。
定款の規定通りに総会・理事会が開かれていなければ、その会議の有効性が失われてしまう可能性があるので注意が必要です。
決算を迎え、総会・理事会を予定されている法人が多いと思いますが、会議の招集方法、議長や議事録署名人に関する選任方法について、改めて確認しておくことをお勧めします。
改正NPO法が平成29年4月1日から施行されます その4
法人の貸借対照表の公告について、前回の続きです。
貸借対照表の公告については、4月1日からの実施ではありません。公布日(平成28年6月7日)から2年6ヶ月以内に政令によって、別の日が定められる予定になっています。
前回もお話したように、今すぐ定款を変更する必要はありません。
ただ、標準型の定款の場合は毎年官報に貸借対照表を公告を出さなければならなくなるため、定款の変更を検討する必要があると思います。
改正NPO法が平成29年4月1日から施行されます その3
前回に続いて、改正改正NPO法についての解説を致します。
●法人の貸借対照表を公告する必要があります
今回の改正によって、計算書類の1つである貸借対照表を広告しなければならなくなります。
なお、公告の方法については下記の4つの方法を選ぶことができます。
1.官報に掲載する方法
2.日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
4.公衆の見やすい場所に掲示する方法
標準型の定款を利用している殆どの法人は、1と4を設定されているケースが多いと思います。
改正後すぐに定款の変更をする必要性はありませんが、法人の信用を高めていくやり方として、2と3のやり方を検討するのも良いでしょう。
改正NPO法が平成29年4月1日から施行されます その2
前回からの続きです。今回も平成29年4月1日より施行される改正特定非営利活動促進法(NPO法)の内容についてお伝えします。
●縦覧期間が1ヶ月に短縮されます。
今まではNPO法人を設立する場合、市民に向けての2ヶ月間の縦覧期間と所轄庁内での2ヶ月間の審査期間、合計4ヶ月の時間が必要でした。今回の改正によって縦覧期間が1ヶ月短縮されますので、事業計画や予算書の作成にも影響がでると思います。
また、設立の認証だけでなく定款の変更や合併に伴う認証の申請にも適用されます。期間が短くなることによって、今までよりも機動的な運営ができるようになると言えるでしょう。
改正NPO法が平成29年4月1日から施行されます その1
以前にお伝えした改正特定非営利活動促進法(NPO法)が、平成29年4月1日より施行されます。この改正によって、新たにNPO法人を設立される方や既に法人を設立されている方にも、大きな影響があります。ここで、今回の改正の内容について一度整理してみたいと思います。
●事業報告書の備え置き期間が延長されます
現行法でも、事業報告書・活動計算書・貸借対照表・財産目録・年間役員名簿・社員名簿については、事務所に3年間備え置き、利害関係者からの請求があれば、正当な理由がない限り、閲覧をさせなければなりません。今回の改正では、この期間が3年から5年に延長されます。
これが適用されるのは、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に関係する書類からです。つまり、現在3月末が決算日となっている法人については、来期の事業報告から5年間の保管が義務付けられることになります。
また、所轄庁で閲覧できる書類についても5年間に延長されます。
休眠預金法案が衆院通過をしました
10年以上放置され出し入れの銀行口座、いわゆる「休眠預金」は毎年約500億円に上るといわれています。
この休眠口座を活用し、民間の公益活動を支援するための法案が11月22日の衆院本会議で可決されました。
法案の内容は、毎年金融機関で発生している休眠預金を、預金者から払い戻される分を除いて活用できるとされています。公益活動を行うNPO法人だけでなく、町おこしの活動や自治会といった幅広い分野で活動している団体も対象となるようです。
具体的に活用出来るまで、まだ時間がかかりそうですが、現在活動しているNPO法人にとっては朗報と言えるでしょう。
NPO法人の事業目的の留意点
NPO法人の設立時に重要になってくるのが、事業目的の設定です。
この事業目的を決める時に留意しておきたいのは、「NPO法人の事業目的は必ず実施しなければならない」ということです。
将来行うかもしれない事業を入れておきたいところですが、闇雲にに事業目的を入れてしまうと、事業計画書や活動予算書の作成時に事業目的ごとの計画や予算を組まなければならなくなってしまいます。
事業目的については、実際に行う事業を考慮に入れつつ、幅広く活動できるように文言の工夫をすると良いでしょう。
NPO法人の設立認証後の手続きについて
所轄庁に対して、NPO法人設立認証申請書を提出し、数カ月後にようやく設立の認証書が貰えても、これで法人設立の手続きが終わるわけではありません。
認証後に必ずやらなければならない手続きは、法務局に対する「設立登記申請」の手続きと所轄庁に対する「登記完了届出書」の提出の2つです。
ただ、残念なことに認証後の手続きを行わなかったために、認証が取り消しになってしまう法人がかなりの割合で見受けられます。
せっかくの認証をフイにしないためにも、残りの手続きもしっかりとやっていきましょう。
まず、設立登記の申請についてですが、主たる事務所を管轄する法務局に対して行います。
提出する書類は、設立登記申請書・定款・設立認証書・設立当初の財産目録・理事長の就任承諾書の4つになります。
設立認証書は、1枚しか発行されないため、必ず原本還付を行うようにしてください。
上記の登記手続き(概ね1~2週間程度)が完了した後、登記が完了したことを所轄庁に対して届け出ます。
殆どの所轄庁では、登記完了届出書・登記事項証明書・財産目録だけで足りますが、一部の所轄庁では、これに加えて定款や事業計画書の提出も求められる場合もあります。
弊所では、設立の認証から登記・完了届の提出までをすべて行う「フルサポートプラン」を提供しております。法人設立でお困りのことがありましたら、当事務局までご相談ください。
NPO法人の主たる事務所の移転について
NPO法人の主たる事務所を移転する場合、認証が必要な場合と不要な場合があります。
認証が必要になるのは、所轄庁が変更になる場合です。
この場合、主たる事務所の移転先所轄庁の認証が必要になるため、設立時と同じ4ヶ月の期間がかかる上、必要になる書類にも、定款変更にかかる部分だけでなく、事業計画書や活動予算書の作成をする必要があります。
また、認証後にも法務局への変更登記も必要になります。
所轄庁を移転する手続きを行う場合、必要となる期間を踏まえた上で検討したほうが良いでしょう。
NPO法人の社員について
NPO法人設立の時にに良くいただく質問の一つに「社員」に関するものがあります。
例えば「NPOは最初から10人を雇わなければいけないのですか?」といった質問です。
一般的に「社員」という単語を聞くと、「会社の従業員」という意味で使われることが多いと思いますが、NPO法上の「社員」とは、株式会社で言うところの株主にあたる存在と考えたほうが分かりやすいかもしれません。
もっと噛み砕いて説明をすると、NPO法人のオーナーと言っても良いでしょう。
つまり「社員」とは、法人の趣旨に賛同し、定められた入会金・会費等を支払うことによって、法人の活動方針を決める総会で議決権をもつ人のことになります。
株式会社の株主と異なるのは、一人一票であることと配当が無いことの2点です。
そして、最も気にかけていただきたいのは、社員は入会の制限を原則することができない点です。
例えば、会費や入会金を0円にしてしまうと、想定していないような方が入会し、法人の運営に支障をきたす可能性も否定できません。
事業活動も大切ですが、法人を構成する「人」についても、運営上重要な課題になると思います。
NPO法人を解散する場合について
NPO法人を総会の議決によって解散する場合、下記の手順を踏む必要があります。
1.臨時社員総会の開催
→ここで清算人の選任と解散の決議を行う
2.管轄法務局へ解散及び清算人就任の登記申請
3.2の登記完了後、所轄庁へ解散届出書を提出
4.官報に公告を掲載する
→5万円程度の費用が掛かります
5.官報掲載から2か月後、管轄法務局へ清算結了の登記を行う
6.5の登記完了後、所轄庁へ清算結了届出書を届出を行う
NPO法人を解散する場合、法務局・所轄庁・官報と言った複数のものが入り組んでいるため、慎重に進めていく必要があります。
これらの手続きをスムーズに進めていくためにも、専門家に相談してみることを検討してみるのも良いでしょう。
NPO法人の定款変更について
NPO法人を長らく運営すると、法人の憲法である定款の変更が必要となることもあると思います。
NPO法人が定款を変更する場合、所轄庁の認証が必要になる場合と届出だけで済む場合との2つがあることを念頭に置く必要があります。
1.認証が必要になる場合
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴う場合のみ)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の種類その他当該その他の事業に関する事項(その他の事業を行う場合)
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項
2.届出だけで済む場合
上記(1)~(10)以外の事項
定款の変更には部分的な変更だけでなく、法改正に対応した文言に変更する必要がある可能性もあります。
一度も定款を変更したことがなければ、内容を確認してみるのも良いかもしれません。
特定非営利活動促進法(NPO法)の改正について
6月1日に特定非営利活動促進法が改正されました。法人が直接関係するのは、下記3点になります。
1.認証申請の添付書類の縦覧期間が1ヶ月に短縮されること
→法人設立や認証を伴う定款変更の手続きが1ヶ月短くなりますので、新規に法人を設立される方や認証を伴う定款変更を検討している法人にとっては朗報と言えます。
2.貸借対照表の公告しなければならなくなること
→上記の代わりに「資産の総額」についての登記事項が削られます。また、貸借対照表の公告の方法として、
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(内閣府ポータルサイトを利用する方法を含む。)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法
のいずれかを選ぶことができます。
③と④の方法が最もコストが少ないと思われるので、公告方法について、定款変更を検討しても良いかもしれません。
3.事業報告書等の備置期間の延長等
→法人事務所に事業報告書等を備え置く期間が5年に延長されます。
また、所轄庁における事業報告書等の閲覧・謄写できる期間も5年に延長されます。
また、上記に加え認定NPO法人についても、海外送金・金銭の持出し・役員報酬規定・仮認定に関する事項について変更や見直しがありました。
今回の改正において、法人に最も影響があるのは「貸借対照表の公告」になると思います。
今回の改正をきっかけにして、定款の公告の条項を見なおしてみるのも良いでしょう。
NPO法人の決算後のお手続きについて
NPO法人の毎年行う義務としては、所轄庁に対する事業報告書の提出があります。
提出する書類は、事業報告書・活動計算書・貸借対照表・計算書の注記・財産目録・役員名簿・社員名簿の7種類です。
これに加えて、役員の任期が切れれば、役員変更届の提出が必要なります。同時に法務局への変更登記申請も必要です。
また、事業活動を行い、法人の資産の変動があれば同じく法務局への変更登記が必要なります。
以上のように決算後に必要となる手続きはかなり膨大です。決算後の手続きでお困りのことがありましたら、是非ご相談ください。
NPO法人への寄付について
災害等が発生した際、NPO法人が街頭などで募金活動を行うのを目にすることがあります。
大抵の団体は善意で行っていると思いますが、残念なことに善意の募金が有効に使われないケースも見られる場合があります。
折角の善意を活かすためにも、募金の用途についてしっかりと把握しておきたいものです。
NPO法人は内閣府若しくは所轄庁のホームページによって、法人の情報が公開されています。
(参考)
内閣府 https://www.npo-homepage.go.jp/
東京都 http://www.npo.metro.tokyo.jp/
上記のサイトで事業報告書の提出状況や財務状況を確認し、善意をきちんと活かせる法人を選んで寄附をしたいものです。
NPO法人における閲覧書類について
NPO法人の義務として毎年の事業報告書提出が挙げられます。
ただ所轄庁に事業報告書を提出するだけでなく、閲覧書類として事務所に備え置き、社員その他利害関係人からの請求があれば、原則閲覧をさせなければなりません。
閲覧のため事務所に備えておく必要がある書類は下記のとおりです。
(閲覧期間は作成日から翌々事業年度の末日まで)
・事業報告書
・活動計算書
・貸借対照表
・財産目録
・前事業年度の役員名簿
・全事業年度の末日における社員のうち10人以上の名簿
(閲覧期間に定めがないもの)
・定款
・定款変更に係る認証書類の写し
・定款変更係る登記書類の写し(登記事項証明書のコピー)
法人の書類閲覧や保管は法で定められていますので、事業報告書の提出と合わせて留意する必要があります。
NPO法人の忘れがちな手続きについて
NPO法人の運営で重要になってくるのは事業報告書の提出です。
決算日後の3ヶ月以内に事業報告書の一式を所轄庁に提出する義務があります。
事業報告書の提出については、各所轄庁で事あるごとに告知をされているのでご存じの方も多いかと思います。
ここで忘れがちになるのが、役員と資産に関する手続きです。
大抵のNPO法人の役員任期は最長2年毎にやってきます。
役員の入れ替わりがない場合でも、所轄庁や法務局に対して再任の手続きが必要になります。
また、資産の金額についても変更があれば、資産変更の登記も必要です。
事業報告書と異なり、これらの手続きについて所轄庁や法務局はお知らせを出しているわけではありませんので、法人自らが手続きを進めていく必要があります。
こういった手続き漏れを防ぐためにも、法人内部で必要な手続きスケジュールを作成したり、専門家に顧問を依頼すると良いでしょう。
NPO法人設立認証期間の迅速化について
昨年から国家戦略特区(地方創生特区)に指定された自治体の中で、NPO法人設立の認証期間が迅速化した所轄庁があります。
実施している所轄庁は下記のとおりです。
仙台市(2015/9/24より)
兵庫県(2015/10/30より)
福岡市(2015/11/2より)
神戸市(2015/12/8より)
新潟市(2016/1/1より)
名古屋市(2016/1/5より)
愛知県(2016/1/5より)
上記の所轄庁では、縦覧期間が2週間・審査期間が2ヶ月となり、今まで半年近くかかっていた手続きが3ヶ月程度で済むようになります。
設立までの期間が短くなるため、それに合わせて事業計画等も検討もする必要があるでしょう。
また、設立だけでなく認証を伴う定款変更や合併についても短縮されますので、既に設立をされている法人にとってもメリットがあるといえます。
NPO法人設立や認証を伴う定款変更、合併はNPO法人設立サポート事務局までご相談ください。
NPO法人の趣旨書を作るためのコツ
NPO法人で一番難しいのは設立趣旨書を作ることだと思います。
どの所轄庁の手引を見ても、書き方のヒントはありますが、掲載されているサンプルはあまり参考になりません。
趣旨書は所轄庁に提出するだけでなく、一般市民の皆さんに縦覧されるものなので、どういったNPO法人をこれから作ろうとしているのか、を意識しながら書くと良いでしょう。
具体的には下記のことがポイントになると思います。
①NPO法人がどんな世界を目指そうとしているのか?
②その世界を目指すにあたり、具体的にどんなことをやろうとしているのか?(or やってきたのか?)
上記のことを意識しながら、まずは「紙にできるだけ箇条書きにすること」をお勧めします。
もちろん、1人で箇条書きをやっても、独りよがりな内容になってしまいますので、できれば設立メンバーを集め、付箋やホワイトボードを活用したワークショップを行うのも良いでしょう。
ワークショップの方法は、色々な手法があるので迷いますが、下記の文部科学省の公開しているツールは参考なると思います。
(参考)「イノベーション対話ツールの開発」について
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/1347910.htm
NPO法人の総会招集の期限について
東京都の標準型定款によると、総会の招集は「5日前」までに通知しなければならない、とあります。
(抜粋)標準型定款 第23条第3項
総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
では、5月31日に総会を開催する場合、この「5日前」とは5月何日になるでしょうか?
単純に考えると5月26日と思ってしまいそうです。しかし、この場合は総会開催日を含めずに5日間空けるものとされていますので、5月24日までに招集の通知を発さなければなりません。
定款の中には総会の招集以外にも、日にちや期間に関する決まり事がありますので注意してみてください。
NPO法人設立までの期間について
NPO法人設立する場合、認証が下りるまでに4ヶ月程度の時間が掛かります。
まず、一般市民に向けて、どんなNPO法人なのかが情報公開される縦覧期間2ヶ月を経て、所轄庁(都道府県や政令指定都市等)による審査期間が2ヶ月程度かかります。
膨大な申請書類を作成し、認証後に法務局への登記や所轄庁への登記完了届の提出といった手続きも必要になりますので、時間的な余裕を考えると半年程度を想定して、事業計画を組み立てるのが良いでしょう。
設立までの手続きについては、各所轄庁が公開している手引きやガイドブックが参考になりますが、膨大な書類作成や面倒な役所との折衝については、弊所をはじめNPO法人を専門にしている行政書士事務所に依頼するのがスムーズです。
複数のNPO法人の役員を務めている場合
NPO法人の役員(理事・監事)について、一人の人物が複数の法人の役員を務めることに関し、特に制限があるわけではありません。
ただ、この場合に気をつけてもらいたいのが、法人の認証取り消しです。
役員をやっている法人の1つが認証の取り消しになった場合、他のNPO法人の役員を続けることができなくなってしまいます。
また、認証を取り消されたその日から2年間はNPO法人の役員になることもできません。
役員を務められている方は、法人の状況について把握しておく必要があると言えるでしょう。
(参考)特定非営利活動促進法より
第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。
六 第四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者